別病名での精神疾患ですが、前回初診時より1年6ヶ月経過しています。
傷病手当を受給することは可能でしょうか?
前職場在職時に過喚起症候群を何度か起こし「不安障害」と診断されたため、退職しました。
当時の人事の方のアドバイスにより、在職期間が短かったため退職金代わりにと傷病手当を申請し、約4ヶ月半受給しました。
(平成18年11月中旬に発症、平成19年3月31日までの約4ヶ月半の受給 保険証は前職場の任意継続保険)
平成3月の受診時点で、病院の先生も症状も完治したと判断されたため、平成19年3月以降、病院には受診していませんでした。

その後、平成19年4月1日付で現在の職場に再就職しました。しかし再就職して1年過ぎた頃から体調不良が続き、5月中旬に再び病院に通院したところ(前回とは別の病院)、「適応障害によるうつ状態」と診断されました。またPTSDの可能性もあると言われたのですが、現在のところはっきりした診断名はついておりません。
しかし、前回の病気とは因果関係はないとの主治医の見解です。
仕事にも支障をきたしているため、7月から休職することになりましたが、前回の初診時(H18.11)より1年6ヶ月以上経過しているため、診断名は違えど、精神疾患の「再発」と見なされ、傷病手当受給されない可能性があると聞きました。

現在の職場は就業規則にも、休職中の休業手当は発生しないと明記されているため、職場からの給与は発生しません。

また休職という形のため、社会保険や課税対象による天引きもありますし通院費もかかります。もし、傷病手当が支給されなければ、完全に無給の状態でどうすればいいか、大変困っています。
職場の好意により、休職ということになりましたが、症状が改善しなければ、退職して失業保険で治療に専念したほうが得策なのか…とも思っています。

長文になりましたが、このような場合、傷病手当の受給は可能なのでしょうか。また、難しい場合、何か得策はあるのでしょうか。
アドバイスいただけたら大変有り難いです。
よろしくお願いいたします。
「傷病手当」は、失業者に対する雇用保険からの給付です。
質問は、健康保険の「傷病手当金」のようですが?

医師が別の病気であると証明するのなら資格はありますが、健康保険の審査で認められない可能性がなくもないです。
それ以上のことは誰にも答えられないでしょう。


〉退職して失業保険で治療に専念したほうが得策なのか…
傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の場合ですから、当然、再就職不能であり、基本手当も受けられません。
確定申告と年末調整
今年1月~3月まで会社に勤めており、会社都合により4月より退職になりました。
今現在も無職中で収入は失業保険のみです。
確定申告はどのように行ったらよいのでしょうか?また年末調整はどうすればよいのでしょうか?
状況としては、1月~3月までの「給与源泉徴票」「退職金源泉徴収票」が手元にあります。他に「国民年金」「健康保険」「生命保険」の納付書が必要でしょうか?また「健康保険」では、1月~7月までは「会社任意継続の保険」に入っており8月から「国保」に切り替えております。

まったく何も解らない為、ご指導よろしくお願いします。
1月になったら、それらの書類と預金通帳を持って税務署に行きます。
なぜ1月かというと税務署は12月と2月は忙しくなるからで、1月はヒマですから親切に対応してくれます。
税務署に行ったら、これらの書類を見せて3月まで働いてそれ以降の収入は無いと言います。
失業保険分は非課税なので申告は不要です。
預金通帳は税金の戻り分は振り込まれるので口座番号を間違えないようにする用心です。
簡単なことですので。
【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。

収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。

以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること

全部書けないですが。

特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。

先延ばしなど調べましたがよくわからないです。

しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・


うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等

退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等

雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。

よろしくお願いします。
病気を理由に退職した場合は完治して働ける状態でなければ失業保険は出ません。
一年以内の退職は貰えません。(解雇なら半年でも貰えます)
求職困難者はハローワークへ登録して就職された場合ですから辞めてからじゃ無理です。
次に就職する時は登録して探したほうがいいでしょう。
うつ病だけだと手帳の交付も難しいかと…
特定理由離職者でも一年未満で退職してるからハローワークへ問い合わせが確実です。
良い方法があるといいですね。
どなたか詳しい方教えてください。
今、正社員で働いていますが夫の扶養に入りパートタイムに切り替えようと思っています。そこで人事に相談したところ、保険を継続しますか?と言われたのです
が、全く無知でパートになるにあたり国民健康保険に切り替えた方がいいのかあるいはこのまま保険を継続したら良いのかがわかりません。あとできれば失業保険給付をパートになる前に受けたいのですが可能でしょうか?
健康保険の扶養。

貴方が会社の社会保険に加入している場合、扶養にはなれません。
ご主人の扶養になる・・・ご主人の健康保険に入るという意味です。
国民健康保険に加入する必要はありません。
単純に、会社の社会保険から抜けるだけです。
※ご主人はご存じだと思いますよ。

雇用保険(失業保険)の給付は不可能です。
完全失業状態でなければダメなんです。

所得税の扶養は・・・・後ほど。
雇用保険に未加入と言われました。

先月末に、体調不良の為会社を退職しました。
従業員4人程の小さな会社です。退職の際に暫くは失業保険をもらい体を休ませると伝えましたが、本日離職表
が届かないので問い合わせた所、雇用保険に入ってないとの事。
在職中、有給もありましたし給与からは「健康保険」として約一万円、「厚生年金」として一万五千円が毎月引かれていました。
募集の際に「各種保険有」と記載もあったので今までずっと雇用保険に加入していると思って正社員として働いてきたつもりです。
体調不良というのも、働き過ぎが影響しているとの事でしたし、このままでは納得いかないのですが、諦めるしかないのでしょうか?
ちなみに、残業代も出ない会社で、タイムカードと給与明細の勤務時間が異なる時間でした。(八時間労働での明細印刷)
これは普通なのでしょうか?
初めての事で戸惑っています。
宜しくお願い致します。
・まず 失業保険を受けるには すぐに働くことが出来る人ですから 身体を休める期間は、失業保険の受給対象となりません。

で、会社の対応は全て怪しいです。
理由:社会保険 健保・厚生年金・雇用保険 の3つからなり 会社が負担する年間費用は 雇用保険が一番低い。
健保・厚生年金に入らない会社でも 雇用保険には加入します。
怪しいとは、本当に健保や厚生年金に加入していたのか?

まあ今更しかたないですけどね。
但し、雇用保険は 遡って加入出来ます。まず あなたが 労働基準監督署に赴き 未加入で何とかして欲しいと訴えること。
雇用保険は、会社に罰則規定があるので 通常は従います。で、2年遡って加入します。
加入したら あなたは雇用保険で失業手当を受けられますが あなたが負担しなければならない 雇用保険2年分は 会社に納めます。大体 月給30万の人で 2.000円位 年間24.000円 2年間で48.000円位は負担することになります。

体調不良どうこうは、労災の認定問題です。労災=雇用保険
で、辞めるどうこうでなく 土日を含んでも 公休を含んでもOKですが 3日連続して仕事の出来ない状況が 今の病気で起きていれば 傷病手当金申請の用件に該当するので 申請書を健保組合より受け取り(HPより取得出来る場合もあります) 医師に病名等記載してもらい 会社に提出(提出の前にコピーとらないと 問題のある会社みたいなので対応しないなどが起きないように)
して会社経由での申請になります。若しくは 会社に必要事項を記載してもらい 社版を押してもらい 自分で健保組合に行くことも可能です。
はじめまして。
現在契約社員として働いている、
妊娠7ヵ月の妊婦です。

11月中旬に出産予定で、産休は取得する予定ですが、
育休は会社が認めてくれないようなので、
産休取得後、退
職しなければいけない予定です。
現在、有給休暇が残り10日ほどあるのですが、産休に入るまでに使いきることが難しい為、
産後8週で産休が終了した次の日から、
有給消化をし退職したいのですが、
産休の手当は問題なく貰えるのでしょうか?

また、退職後、失業保険をいただく手続きをしつつ、できるだけ早く次の仕事を見つけたいのですが、
退職してから次の仕事を見つけるまでの間、主人の扶養となり、主人の社会保険に入るのか、国保に切り替えるのか、どちらが良いのでしょうか…?どのような違いがあるのでしょうか?

全く無知で申し訳ありません。
自分でもいろいろ調べてみたのですが、いまいちよく理解ができませんでした…。
どなたか、教えていただけたら嬉しいです。宜しくお願いいたします。
>産後8週で産休が終了した次の日から、
有給消化をし退職したいのですが、
産休の手当は問題なく貰えるのでしょうか?

出産手当金は問題なく受給できます。

>退職後、失業保険をいただく手続きをしつつ、できるだけ早く次の仕事を見つけたいのですが、

失業給付を受給するには「就労の意思があり、就労できる状況にあること」が条件です。

産後すぐは「就労できる状況」にはないと思われますので、その場合、ハローワークで「失業給付受給期間延長手続き」をする必要があります。

会社から離職票が届いたら、速やかに手続きしてください。

>退職してから次の仕事を見つけるまでの間、主人の扶養となり、主人の社会保険に入るのか、国保に切り替えるのか、どちらが良いのでしょうか

ご主人の健康保険の被扶養者になるのが経済的に一番よいでしょう。

ご主人の扶養に入れば主様の健康保険料はタダですが、国民健康保険に入ると国保料がかかります。

産後暫く失業給付も受給せず無収入であれば、ご主人の扶養に入ることは可能だと思われますが、念のためご主人の健保組合に被扶養者要件をご確認ください。

uixxxxxxさん
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