特定理由離職者の失業保険について
先日自己都合で会社を退社しました。

一応自己都合で退社する気があり、その旨は伝えていたのですが、同じタイミングで腹膜炎になり医者からは当分今の仕事には復帰出来ないと言われました。
一応会社には病状を伝えながら復帰は当分出来ない事と、迷惑かけて申し訳ないので現状で退社にして下さいとお願いをしたのですが、事務処理が手間かかるからみたいな理由でダメと言われました。

退社扱いになって10日近く経っても離職票の連絡が無かったのでこちらから連絡して用意すると言われて待たされてる状況です。
失業保険について調べていたら、特定受給資格というのがあるらしく自分は入院したりしていたので該当するのか気になり質問させていただきました。また、ハローワークに病気で辞めたと言った場合は会社に話が行って面倒な事になりますか?

仕事に関しては当分の間、肉体労働以外なら可能と診断をいただいております。
自己都合の場合、待機期間がありますが、特定理由離職者が適用される状況なら待機期間は無くなるというのを目にしました。
医師からの診断書をもらってハローワークに失業保険の手続きをすれば特定理由離職者に適用されるでしょうか?

ご存知な方がいらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願いします。
>特定受給資格
という言葉が出てきましたが特定理由離職者の間違いですよね。
特定受給資格者とは会社都合のことです。今回は会社都合とは関係ないでしょう。

あなたの場合は病気によって退職するということであくまでも自己都合ですが、正当な理由のある自己都合ということで「特定理由離職者」になるわけです。
離職票に会社が病気による退職と書いてくれればいいですが、たとえ自己都合となっていても、ハローワークに診断書を持って行って手続きすれば「特定理由離職者」に認めてもらえると思います。
そうなればもちろん給付制限3ヶ月はありませんし、国保の減額措置も受けられます。
現在35週の初妊婦です。4月末で、仕事を一旦退職する形になります。(働いてる会社には、育児休暇?という制度が無い為、退職になるそうです。)

出産後、1年間は育児をし、その後今の会社に復帰する予定でいます。
初めての妊娠、出産でイロイロわからない事だらけです。
同じ様な経験のある方、是非お力をお貸し下さい。
出産一時金というのは、加入していた保険庁に手続きに行き申請すれば良いですよね?出産手当金というのは、退職の場合、支給が無いと改正されたのですよね?(今の会社に復帰する場合も、一旦退職は退職なので、支給対象外ですよね…(泣))
それ以外の、失業保険や、その他しておくと良い手続き(申請)等、何をしたら良いのかお教え下さい。出産予定の20日前まで仕事の予定の為、時間もなく手続きに追われそうなので…
長くなりますが、ぜひ読んでください。

あなたは1年以上その会社で雇用保険・社会保険に加入していたでしょうか。ここが一つのポイントです。

とりあえず1年以上だという前提でお話します。

こんなことを言っても仕方ないかもしれませんが、大前提として、育児休業がないから退職してくれというのは完全に違法な要求です。育児休業は、会社に制度がある・ないという問題ではありません。

それを「違法だ」と叫ばないにしても、雇用保険・社会保険に1年以上加入しているなら、退職ではなく休業扱いにしてくれるようお願いできませんか?本当はお願いするようなことではないのですが…
休業中に給料を払ってくれるわけでもないでしょうから、よほど福利厚生の充実した会社でない限り、休業扱いにしても会社に負担はないはずです。
負担があるとすれば、出産後1~2ヵ月分の社会保険料ぐらいのものです。これはあなたと会社が半分ずつ負担し、それ以後は、お子さんが原則1歳になるまで免除されます。
あなたは、この会社負担分を「私が負担します」と申し出てでも、休業扱いとしてもらうべきです。
そんな申し出もおかしいのですが…

出産や育児休業で受けることのできる給付は概ね以下の通りですが、詳細は省きますから目安程度に思ってください。


◎育児休業給付金(雇用保険)

原則、雇用保険に最低1年は加入していることが要件です。この給付は退職すると受給することができません。
休業扱いなら、原則としてお子さんが1歳になるまで雇用保険から育児休業基本給付金が出ます。金額を大まかに言うと「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×30%ほどです。
また、職場復帰して6カ月経過すれば、職場復帰給付金も出ます。この金額は「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×20%×休業していた期間」ぐらいだと思ってください。


◎出産育児一時金(社会保険)

世間一般の社会保険なら、金額は35万円(双子なら70万円)です。
これはもし退職されても、退職後の健康保険から受けることができます。


◎出産手当金(社会保険)

出産手当金は、産前42日+産後56日=98日間のうち、休業した日を対象として支給されます。
月給(総支給)が20万の人が98日間まるまる休業した場合、約43万円支給されます。
社会保険に1年以上加入していないなら、退職後は受給することができません。
ただし社会保険に1年以上加入していて、産前6週間に入った以降に退職した場合は、最後まで受給することができます。


◎健康保険・年金

退職になると、国保に加入するかご主人の扶養かになると思います。
ご主人の扶養ならまだしも、国保なら国民健康保険料・国民年金保険料を支払わなければなりません。
しかし退職ではなく休業なら、お子さんが1歳になるまでの間、あなたは今まで通りの健康保険・厚生年金の被保険者であるにも関わらず、保険料の負担を免除されるのです(会社も同じ)。


◎雇用保険の基本手当(失業保険)
基本手当のことはやむを得ず退職となったときにまた聞いてほしいと思いますが、育児で仕事をすることができないうちは受給することができません。
それでも受給期限は1年ほどですから、育児をしている人は、まずその期限の延長を申請することから始まります。


もし雇用保険・社会保険に1年以上加入していなかったとしても、出産手当金や保険料の免除は大きいですから、退職ではなく休業とすべきです。
復職を考えられているあなたは会社と揉めることを望まないでしょうから、穏やかに、ぜひ休業をお願いしてほしいなと思います。
失業保険の受給資格と給付についての質問です
はじめまして。


市役所臨時職員(緊急雇用対策求人)として、去年の4月半ばから働いていました。
契約期間満了で今年の3月31日に退職しました。

離職票が未だ届かず(問い合わせたら、最終月分の給与を反映させて作るためもう少し時間がかかるとのこと)、色々と調べても期間満了退職の場合は会社都合・自己都合のどちらなのか等はっきりと判断できないこともあって、果たして自分は失業保険の受給資格はあるのか、受けられるとしても給付制限になってしまうのか、気になって仕方が無いのでこちらで聞かせてもらいました。

在職中にいただいた臨時職員向けのガイドブックには、6ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば受給資格はある、と簡単ながら書いてありましたが、給付(制限)についてはわかりませんでした。
ちなみに、臨時職員をする直前までは派遣職員として別の公的機関で6ヶ月ほど働いていました。待遇の面で厳しいものがあったため中途ですが辞めさせていただき、採用になった市役所臨時職員に転職した、という経緯です。トータルでの雇用保険の加入期間は1年以上はあります。

1人暮らしで貯金も少ないため、時期的なことも含めて失業保険を受けられるか否かで就職活動の仕方が変わってきます。
すごく不安です。

乱文でわかりにくいかと思いますが、失業保険は受けられるのか、給付制限はかかるか否か、返答の程どうかよろしくお願いいたします。
■保険加入はトータルになりますので、受給資格はあります。
■給付制限について。
契約書の内容で左右されます。
○「更新の有無」という項目があると思います。
更新する場合がありえる・・・・このような内容が書いてある場合は、「特定受給資格者」といって
給付制限がかかりません。

ハロワにより違った解釈があるように聞いています。
最終的にハロワの判断になりますので、ハロワで確認する事をお勧めします。
失業保険の再就職手当について質問です。
期間限定の派遣のお仕事をやめてから会社都合という形で今失業保険を受給中です。
90日分の残り日数が後15日あって、延長が可能ということで+60日分あるんですが
今のタイミングでお仕事が決まった場合(半年ぐらいのお仕事です。)は再就職手当はでませんよね?
延長分はカウントされないのかな?と思っているのですが・・・。
お考えの通り、残念ながら所定給付日数の残日数には個別延長給付された日数は含まれません。
あくまでも個別延長給付された日数を除いた、本来の所定給付日数の中で残日数が3分の1以上でありかつ45日以上であることが条件です。

早く落ち着ければいいですね。
頑張ってください(^^)
この理由で失業保険を『特定受給資格者』か『会社都合』にできるでしょうか

本日、妻が会社から退職して欲しいと言われました。
理由は本人の業績が悪いからとのことですが腑に落ちませんが、もし退職した場合、失業保険を『特定受給資格者』か『会社都合』で受け取りたいのですが、以下のような理由があるのですが可能でしょうか。

1、昨年10月にもらい事故でむちうちになり、仕事に差し支えるような頭痛や体の痛み、痺れなどが今も続いており、現在も休憩時間中に通院中です。もちろん診断書も取れます。

2、事故当時はY店勤務で仕事中に通院させてもらっていましたが、数か月後に現在のK店に転勤となりました。しかし転勤後数日でその店舗は閉店すると言われました。
今までも転勤が多く、直前で辞令が出ていたため、閉店後もまた別の店舗に転勤かなと思っていたところ辞めて欲しいと言われました。
つまり退職については今日まで一切申し渡されていませんでした。

3、向かい側に同業の店が出来たため客数が半分以下になり、明らかにこれが原因で売り上げが落ちたのですが、本人の業績が悪いからとのことで今回の夏のボーナスもありませんでした。

4、社内規則で定められているため退職金はありませんが、有給休暇を消化して退職とのことです。今週一杯で有給に入り、消化した時点で退職とのことです。

以上の事を考えると明らかに怪我を理由にした首切りだと思います。
このような場合『特定受給資格者』か『会社都合』に該当すると思いますが、該当するのでしょうか。
尚、雇用保険には入っており、受給資格も問題ありません。

お手数ですがご回答お願いいたします。
まず訂正。
離職理由が「会社都合」(事業主都合)であるか、「正当な理由のある自己都合」の一部である場合に、受給資格者としての立場が「特定受給資格者」になる、という関係です。


退職自体は拒否しないということでしょうか?


現時点では、形式的には解雇ではないので、事業主に、離職票の離職理由を「退職勧奨」(会社都合の一つ)にしてもらえるのかを確認すべきですね。

第二に、「事業所の廃止」による解雇(会社都合の一つ)、としてもらえるかどうか、という点があります。

どちらもしてもらえない場合の対応を決めておく必要があります。
退職を拒否して、会社に「業績不良」なり「仕事に差し支えるケガ」なりの理由で
解雇させる方向に持って行くのか、それとも、質問者側の申立てにより職安に「退職勧奨」または「事業所の廃止」と認めてもらう方針で行くのか。
後者の場合、裏付けとなる資料は、質問者側が出さなければなりません。「事業所の廃止」は客観的に証明しやすいでしょうが、「退職勧奨」は難しいですね。


〉以上の事を考えると明らかに怪我を理由にした首切りだと思います。
解雇・退職勧奨そのものについて不当だと争うのでない限り、その点は関係ありません。
また、本当に「仕事に差し支える」なら、むしろ、解雇の正当な理由になってしまう事柄です。
長年何人もの人を退職に追い込んでいった64才の「ヌシ」が7月で会社の経営悪化で契約を更新しない方向にむかってたのですが(60才までは正社員、その後は一年契約)一度は本人も承諾したのですが
「今辞めると失業保険はもらえない」と職安で言われたそうで、契約の更新を申し立ててきました。
会社としてはとにかくトラブルの多い人物がようやくお役御免になる、それも正当な理由だったので新たな方向転換を考えてた矢先のことで正直困っています。生活がかかってるのはわかりますが(独身の為)会社側も労務士に相談するに時間がかかるので詳しい方のお声をきかせていただきたいと思います。
社労士に確認する時間がかかる?
そんなもん電話一本で5分で終わるぞ。
こんなとこで聞いてる方がよっぽど無駄な時間かかるが。
しかも的外れな回答する奴らばっかを相手に。

だいたい考えればわかりそうなもんだが、何のための雇用延長の有期契約社員化なんだ?
そういう奴がいる為だろ。
契約満了で終わりにしろ。
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