失業保険について・・・
母が22年間パートで働いた職場を退職します。42歳から働き現在64歳です。雇用保険はずっとかけていました。
60歳のときに定年退職かシニアアルバイトでの継続かとなったときに継続しました。シニアアルバイトになってからも雇用保険はかけてます。今回の退職理由は足も悪くなってきたので辞める~との一身上の都合です。
その場合失業保険は何ヶ月後からどのくらいの期間もらえますか?
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


よって、今後働く予定がないなら支給されません。

追記

働くと仮定して、120日~最大150日×日額だと思います。
日額はハローワークで確認されてください。最大でも6,741円
ですが、その半額くらいで考えておく方が無難です。
自己都合退職ですから、3ヶ月給付制限が掛かります。
よって申請から約4ヶ月後に支給されることになります。
失業保険の不正受給 通報について
教えて下さい。

経営者がタイムカードや給料明細等の証拠になるような物は作らず、従業員

に不正受給をさせています。ハローワークは確実な証拠がないと動けないと

言っていましたが、どのような物が証拠として認めらるんでしょうか?

今の所・・・お店の住所・電話番号・勤務時間・従業員が勤務し始めた日に

ち・数名のお客さんの名前は分かっています。
ハローワークが動かなければ

都道府県の労働局にある総合労働相談コーナーへ行き
相談員に手持ちの資料をもってお話ししてください。

どうせならば、ハローワークの窓口担当者に
「あなたの名前を添えて労働局にいきます・・・じゃね~」と
言ってやってくださいw
失業保険(給付金?)の受け取りが可能かどうかについて。
今、派遣で働いていて4月で丸3年になります(同じ職場で)。
契約期間は4月で終わります。

派遣先では、会社自体3年以上派遣を雇わないことになっているらしく、
有り難いことに私には直接雇用で嘱託にならないかと話しがありました。

でも、喘息持ちの私は気温の変化や雨などの湿気で発作が起こりたまに休みを貰う事がありました。
小さい頃からの持病です。
なので、派遣も辞め、嘱託も辞退をし、療養のため空気の良い田舎の方へ引越しをして、喘息も落ち着いたらそこで仕事をしようかと思うのです。(パート程度)

そこで、この場合医師診断書を提出すれば失業保険を受取る事が出来ますか?
その場合、診断書の決まった書式とかあるのでしょうか?
その他、離職証明書、給料明細書(1ヶ月分)を用意したら大丈夫ですか。

あと、職安には引越し前に行きたいのですが給付金を受取っている間に引越しをすると新たに手続きが要りますか?
引越し後だと、バタバタしてまた発作が起こると思うので引越し前がいいのです。

ちなみに、今まで失業保険を利用した事がありません。
私は今、失業保険受給中です。

あなたの場合は、恐らく自己退職扱いになるので、受給は3ヶ月待たないといけません。

もし退職してその後3ヶ月経つまでアルバイト生計をするのであれば、
そのことをハローワークに伝えなければなりません。
もしそうとなると、失業保険の減額になる可能性もあります。
ここはハローワークに行って、直接聞いてください。

医師の診断書ですが、ご自身が働けるか働けないかの
医師の意見書みたいなものなので、あまり関係ないかもしれません。
私がハローワークからいただいた医者の診断書は、
病状の報告・働けるか否か・働けるとした場合、
何日間、もしくは1日何時間働けるかなどでした。
失業保険の関係で1年以上前の税務署でのアルバイトの際の離職票が欲しいです。
確定申告期の1ヶ月半だったため、当時は必要かどうかも聞かれることなく、喪失確認通知書には交付希望無になって
いました。
この1年にしたアルバイトと合算して、失業保険が受給できるかもしれないので。
1年以上前のアルバイトですが、請求できるのでしょうか?
源泉徴収は国税局からきていたのですが、離職票を請求する際は勤務した税務署でいいでしょうか?
離職票の請求と失業保険の申請はかまいませんが、税務署のアルバイトでは失業保険に加入できていないと思います(公務員にはそういうのありません)。
給与明細で天引きされているかどうかを確認してみましょう。
天引きされていなければ、合算できる期間に含めることができません。

なお、退職理由などにもよりますが、退職から24ヶ月間さかのぼり、都合12ヶ月分雇用保険を掛けていたら受給資格が生じます。1年以上前がこの期間に含まれるかどうか、ほかのアルバイトなども確認しましょう。

---

大変失礼しました。
非常勤の場合、雇用保険が適応になる場合があるようですね。

1月半の勤務であれば、雇用保険をかけていて、退職手当(退職金)は受け取っていないはずです。
なので、合算できる期間が生じているはずです。

なお、仮に半年以上の勤務で退職金を受け取っていれば、雇用保険と相殺されるので、受給資格はなくなります。
同時に、加入期間もリセットされます。

離職票の請求は、HWの関係で原則勤めていた官署になるはずですが、管轄する税務局(例:関東信越国税局.)に問い合わせてもよいとは思います(あいまいで申し訳ないです)。

>月の途中での採用や、勤務日数が足りない日があるかも知れないので
こちらは、勤務した日(雇用保険を支払った日)が同一月に18日以上あれば、1月のカウントのはずです。

(この場合、離職票を発行しない例もあるのですね。勉強になりました)
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN