国民年金免除について

現在、夫が失業中で私も4ヶ月の子がおり今無職です。
夫の家族と同居で貯金でなんとか生活している状態です。
保険は義父の扶養に入れさせていただいてます。
まだ?
失業保険も貰ってない状態です。

本日、国民年金支払いの通知が届きましたがこれは世帯主も配偶者も無職の場合、免除対象にはならないのでしょうか。
ご主人が世帯主でしょうか、お義父様ですか?免除審査は世帯主、配偶者の所得を見ますが、ご主人が失業中なら退職特例で免除が通るかも。雇用保険の受給者票か離職票など付けて申請してみて下さい。
妻の浪費癖や今後の在り方について皆様の意見を頂戴したく質問させていただきました。
本人=夫(34歳)、妻(31歳)、子供(2歳)
結婚して8年目です。昨年5月に児童手当の終了に伴って妻が退職しました。
それから、失業保険にわずかですが退職金が支給されて、今年の1月からは
妻に毎月おこづかいを2,5万あげています。
ことが発覚したのは先月末頃です。たまたま妻と銀行に行く予定があり
通帳をみたところ一時より50万ほど少なくなっているのに気が付きました。
問い詰めたところ、どうしても好きなブランドの洋服や靴が買いたい、そして
日頃のちょっとしたストレス発散のために買ったことが判明しまいた。
私も薄々数が増えてるなとは思っていましたが、色々なところに隠していた洋服を
全部数えたら、ワンピース、コートだけで約30着、靴を10足くらい購入してました。
実際使った預金は妻自身のものではありますが、子供にもお金がかかるし
幼稚園になってパートが出来るようになるまで、お互い預金を使わないように
頑張ろうと約束していただけに私はショックを受けました。今まで、
妻とは金銭感覚は合うと思っていただけに。
私自身も金遣いが荒いならここまで憤りを感じることはないのかもしれませんが、
去年の夏以降、スーツやYシャツ以外は買ってないですし、毎日のお昼代も浮かせる
ためにおかずがなくても米だけ弁当につめて100円ローソンでおかずだけを買ったりしています。
もちろん、自宅では使わない部屋の電気を消したり、エアコンの温度を高めに設定したり。
今回の件で、妻は謝って二度としないとは言っていますが妻に猜疑心を持って
しまったのも事実です。何を信じればいいのか・・・。 もともと昔から口げんかは
多いほうだったのですが、今回の件で離婚したほうが良いのかなと真剣に考えております。
(離婚の場合は、私が子供をひきとるつもりです。)
妻に対してこれからどう接していけばいいのか皆様の意見を教えていただきたいです。
奥さんのこと、ちょっとだけ、締め付けすぎじゃないですか?
まあ、ちゃんとお金のやりくりしたい、ということなんでしょうけど、「過ぎたるは及ばざるが如し」。
何か、そんな感じします。

質問者様が頑張ってる、ってのもわかりますけど、男なんて、みんなそんなもんですよ。
お昼は750円の定食からワンコイン弁当に変更、飲みに行くのもガマン、スーツも今まで毎年、買ってたのが3年に1回。破れたスーツは、お直し屋さんに持っていって着続ける・・・。

で、奥様方も、みなさん、それなりに頑張ってます。
奥様方も、夫と同様にみんな頑張ってるんですよ。男だけじゃないですよ。そこは、旦那としてわかってあげないと。

正直、こういう話になる前に一言、「どうしても欲しいモノがあったら、言ってくれ。お金も何とかするから、一緒に買いに行こう」くらい、言ってあげたらいいのにな、と思いました。(実際、私も結婚してた時期は、そういう感じの話は、よくしてましたよ)
人間、頑張ってるばっかりじゃ、疲れて、どこかでタガが外れますよ。
そこで、ちょっとだけ、逃げ道を作ってあげれば、楽になって仲良く過ごせるようになるんですけどね。
奥さんに対して、そういう配慮が、ちょっと足りないかな、というのが率直な印象です。

ちなみに、もし、離婚になって調停になったら、いわゆる親権は、通常、奥さんの方にいきますよ。
今回の件、奥さんに大きな非行(具体的には不倫です)があるわけでもなく、育児・家事放棄があるわけでもないようですし、男手ひとつ、というのは通常、本当に大変なので、調停委員もそれらを加味して、まず、お父さんの方にはきません(もちろん、面会の権利はありますけど)。
まあ、キビシイ言い方ですけど、第三者的・世間的には「こんなんで離婚かよ?奥さんカワイソウ。むしろ、こんなケツの穴の小さい旦那と別れてよかったなあ」という反応になりますよ(もちろん、質問者様にとっては、そういうことではない、というのも十分、わかっててますよ)。

ということで、ちゃんとするのはいいですけど、奥さんともっと仲良くやってく方法を考えるのが先決かと。
これ以上、奥さんを疑ったり、謝らせたりするのは、ちょっと論外。むしろ、怒りすぎてスマン、くらい言って、奥さんのしたいこととか、欲しいモノとか、いろんなことを聞いてあげるようにしないと。もちろん、奥さんが言ったことを、全て丸飲み、なんてことはする必要ないですし、話し合いで決めていけばいいわけです。
ここは、もうちょっと、前向きに考えたらどうですか?本当に離婚したら、一番、苦しむのは、間違いなくお子さんですよ。
まあ、口ゲンカはこれまで以上に増えるかもしれませんけど、その位でちょうどいいんじゃないですか?
失業保険受給について。

失業保険受給を受けようとおもいます。
ただ、健康保険で分からない事があるので質問させていただきます。

現在、社会保険をぬけて、健康保険未加入状態です。
夫は土健組合に加入しており、私も加入しようと思っています。
ただ、そうすると、健康保険上は夫の扶養扱いとなります。
しかし、受給する金額を見てみると、扶養扱いだと受給できない金額です。
なので扶養から外れなければいけません。
とはいえ、まだ夫の扶養(会社や税金上)には入らないつもりです。
仕事も扶養外で働ける仕事を探しています。

土健組合に問い合わせしたところ、
失業保険受給で言われる扶養とは
税金上の扶養であって、土健組合に加入するのは保険上の扶養なので問題ないと言われました。(扶養には税金上と保険上の2種類あるとか。)

なので、保険上は夫と同じ土健組合に加入しても、失業保険受給はできるとゆうことだそうですが、
問題ないでしょうか。

土健組合に加入すると、
私の分の保険料が追加されますが、
明らかに国民健康保険よりは安いです。
できれば土健組合に加入したいですが、不正受給といわれたらイヤなので。。。

わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
土建組合と言われているのは、土建国保で、国民健康保険の一種です。
国民健康保険ならばそれぞれが保険料を支払うので、失業保険を受給していても
問題ありません。
協会けんぽ・健康保険組合等の健康保険に加入している被保険者の
被扶養者なら、失業保険受給日額が3,612円以上ならば被扶養者にはなれません。
そもそも考え方が逆で、扶養だから失業保険がもらえないのではなく、
失業保険の日額が、被扶養者になれる額を超えたら、被扶養者ではなくなる
というのが正しいです。
妻が失業保険の給付を受けている間の、健康保険の扱いに関して
現在妻が失業保険の給付を受けています。専業主婦の妻は、私の扶養として私の会社の健保組合に入っています。
会社の担当に手続きについて聞いたところ、妻が受け取る額では会社の健保からはずれて国民健保に加入し直さなければ
ならないとのこと。ただし、その手続きは実際に支給が始まってからじゃないとできないとのことでしたので
受給開始後に出直すということでその日は終了。しかし、後日するつもりの手続きをすっかり忘れてしまい、
10月下旬に始まった受給が今月下旬には終了してしまいます。急いで手続きをしたいのですが、今妻が旅行に
出ており、妻の保険証がないので手続きが今月17日までできません。そこでお聞きしたいのですが、
17日からでも急いで変更手続きをするべきなのでしょうか?
また、もしこの手続きをしないで受給を終えた場合どのような不具合があるのでしょうか?
受給期間中に妻は数回病院にかかって組合の健康保険証を提示してます。
忙しさにかまけて手続きを忘れていたのが悪いのですが、よろしければアドバイスをお願いします。
会社の担当者が言われた様に、失業給付受給中に健康保険の扶養から外れなければならないのに、手続きをされず扶養のままで会社の健康保険証で、医療機関を受診された場合の医療費は、あなたの会社の建国保険組合で7割を負担してしまっていますので、今までに立て替えた分は返還を求められます。

しかし、扶養から外れた時点まで遡って国民健康保険に加入された場合には、その国保から本人が3割負担、国保から7割負担がなされることになりますので、実質は変わらないかと思います。

タダ、それぞれの保険からの負担金の都合上、きちんと手続きをされることになるかと思われます。
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