失業保険受給と年金について。年内で、現在働いている会社を
主人の転勤都合で退職する予定です。
(来年の3月から転勤予定)
自己都合であれば失業保険支給まで3ヶ月の待機期間があると思うのですが、
主人の転勤でやむおえなく会社を退職した場合、
申請すれば失業保険を早めに支給されるケースはあるのでしょうか。
また支給されない場合、新しい赴任先で申請可能でしょうか。

あと年金についてですが、今までは厚生年金加入でしたが
今後の手続きはどうなりますでしょうか。
ちなみにH19年度の収入が多く主人の扶養に入れないので、
健康保険は現在の会社の保険で任意継続する予定です。
まず、待期期間は7日間で受給者全員が受けます
給付制限が3ヶ月です、これは自己都合退職の人が受けますが

雇用保険の特定受給資格者の範囲にある
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」のなかの「ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転」
に該当しますが、これは特定受給資格者ではありません
給付制限がはずされるというだけです、
あくまで、正当な理由のある自己都合です、
また、これは「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって」
という期間の定めがありますので注意をして下さい
つまり、被保険者期間が12ヶ月以上ある場合は、
これに該当しないという事です

※年金は国民年金に変わりますので役所で
納付手続きをする必要があります
退職後の失業保険・健康保険・年金の手続きについて
今年の3月末で雇用期間満了の為退職となります。
次の仕事を探しつつ、3ヶ月間の失業保険を受給予定です。
今年の収入は約30万程(退職時の合計見込み額)です。
退職により、現在被保険者である政府管掌保険証は返還します。


失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか?

そうでない場合

今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?


失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?


退職し、即時に配偶者の会社に手続きをとらなくてはいけないのか?
失業保険受給終了まで手続きはとれないのか?
わかりやすく教えていただければ有難いです。
①A:ご指摘の方法とが一つ、もう一つは「健康保険任意継続被保険者」となる方法ですが、この場合においても「国民年金」については被保険者となります。
②A:失業給付金は「年収」として取り扱われます。基本手当日額を360日受給するものとして計算されますのでご注意ください。「基本手当日額×360日=130万円未満」であればご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となり得ます。
③A:上記の通り
こんにちは。税金とか社会保険とか複雑でわかりません。どなたか教えて下さい。
妻は現在無職で、7月からパート勤めをする予定です。扶養内で損をしない勤めかたのことで教えてください。
・妻は今年1月2月3月の収入が40万円ほど。
・3月でパートをやめ、4月5月6月は無職。
・夫の扶養に入っており、夫は配偶者控除を受けている。また、会社の扶養手当が16000円/月付いている。
・7月からパートをはじめる予定である。
・8月に失業手当が認定される予定であった。

質問① 年間130万円以内(7月~12月:130万ー40万=90万)で働けば、夫の扶養に入ったままでOKですか?
質問② 失業保険はもらえないんですか?
質問③ 夫の扶養にはいったままで、万が一130万円を超えた場合はどうなるんですか?
質問④ 県民市民税の納付書が届いたが、払わなくてはいけない?払ったら、次のパート先の給与からも天引きされることはないんですか?(2重で支払うことにならないんですか?)
質問1
いわゆる扶養には、(A)健康保険の被扶養者、(B)所得税の扶養配偶者控除の対象、(C)住民税の扶養配偶者控除の対象という意味があります。
加えてあなたの会社では(D)家族手当の支給というのがあります。
これらはそれぞれ条件が異なります。会社でお聞き下さい。

(B)は妻の給与が103万円以下で、(C)は98万~100万円以下(自治体による)の場合です。

質問2
妻の失業手当は、パートをするのならもらえません。
健康保険の被扶養者になりたければ、もらってはいけません。

質問3
健康保険の被扶養条件は健康保険によります。会社でお聞き下さい。

質問4
払わなければいけません。納付書を新会社に持って行けば、給与天引きにしてもらえるかもしれません。
扶養手当等の返納について
2年ほど前、妻が結婚により会社を退職し、私の扶養になりました。その後、扶養をはずさないまま失業保険の支給を2ヶ月間受けた後、出産の為一旦受給をストップしました。そして、2年後の現在、再度受給を受けはじめたのですが、今回は扶養をはずす手続きをしました。そうしたところ、扶養は、2年前にさかのぼって外され、その間の扶養手当は、失業保険の支給期間のみならず、2年間分の返納および、2年間保険対象外となり医療費も差額(7割)を支払い、更に国民年金も2年分支払うことになると言われたのですがその通りなのでしょうか。そうなると、相当の出費になるのですが回避する方法は無いでしょうか?
扶養手当の返納と国民年金の納付については回避することはできないと思います。
医療費に関しても保険対象外だった期間の分は返還しないといけませんが、そのぶ
んさかのぼって国民健康保険に入り、その間の保険料を支払えば医療費の7割は
もどってくるはずです。
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